事業承継、個人保証不要に 中小企業成長促進法が成立
中小企業の事業承継の際に、経営者の個人保証を不要にする制度を盛り込んだ「中小企業成長促進法」が12日の参院本会議で可決、成立した。信用保証協会が経営者の個人保証を肩代わりする制度を新設する。中小企業が事業承継をためらう一因を排除し、体力のある中小企業の廃業を防ぐ。
同法は事業承継を後押しする改正経営承継円滑化法などを束ねている。経済産業相の認定を受けると、事業承継の際に通常の保証と別枠で最大2.8億円の保証を受けられるようになる。
経営者の高齢化などで中小企業が後継者を探す場合、個人保証の存在がネックとなるケースは多く、円滑な事業承継の妨げとなっていた。
事業の拡大で公的支援を打ち切られることが理由で中小企業が経営革新に尻込みするのを防ぐため、支援制度も見直す。国や地方自治体が地域活性化に重要と認めた場合、大企業へと成長した後も地域未来投資促進法に基づく計画期間中は低利融資などの特例を受けられるようにする。