事業承継税制について質問です。
事業承継税制について質問です。
子のない創業者オーナー(今は一線を退き会長)が第三者でサラリーマンの現社長に事業承継税制を活用しての自社株の贈与は可能でしょうか?
実際に検討する場合に注意することはありますか?
回答は締め切られました。
dev ベストアンサー
>第三者でサラリーマンの現社長に事業承継税制を活用しての自社株の贈与は可能でしょうか?
可能です。
>実際に検討する場合に注意することはありますか?
手続きが面倒なのでプロに頼んだ方がよいでしょう。
dev ベストアンサー
要件を満たせば可能です。
先代の会長が代表を退任し、一括で株式を贈与すれば100%猶予されます。
次に後継者ですが、20歳以上で3年以上役員を務め、代表権を先代より受ける事が要件となります。
その他にも2023年までに特例措置の認定を都道府県より受ける事や、風俗業に該当しない業種など細かいルールもあります。
因みに同族以外への承継は、株式の評価方法が少し変わったりします。
質問あればどうぞ。
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