事業承継で、経営者の親族または従業員などに適任者がいない場合、M&Aを利用して第三者に事業を譲渡するしかありません。
このような場合に、どのように処理を進めればよいのでしょうか。

承継相手が決まっていない場合

M&Aをするには、事業を承継してくれる相手が必要になります。
相手が決まっていない場合には、相手を探すことからはじめなければなりません。
具体的には、信用できる取引先、金融機関(銀行等)、商工会議所等で適当な相手方がいないか探ってみるという方法があります。
ただ、M&Aの情報は社内外ともにセンシティブな情報なので、情報が漏れないよう厳格な管理が必要になります。
この方法で適任者が見つからなかった場合には、費用はかかりますが、M&Aの仲介会社に依頼するという方法もあります。

M&A仲介会社に依頼する場合、希望する条件や売却額をあらかじめ伝えておくとスムーズに進みます。
条件や売却額が決まっていないとそれを決めるところからスタートしなければならないからです。
なお、売却金額をいくらにすればよいかわからないという場合には、会計士等に依頼して株式の評価額を算定してもらうとよいでしょう。
客観的な価格が明確になっていると、相手方の納得も得られやすく、交渉がしやすくなります。

 

承継相手が決まっている場合

承継する相手が決まっている、あるいは決まった場合、売却のための準備に入ります。
売り手にとってM&Aで重要なことは、できるだけ高く売ることなので、相手に条件を提示する前に、不動産などの権利関係の明確化、不良債権の回収、債務整理、担保権の抹消など、企業価値が高まるよう整理することが大事になります。
これらの手続きは弁護士に依頼すればやってくれます。
また、議事録や各種規定に漏れはないか、税務、財務に問題がないかを確認することも重要です。
これらも経営者のみで行うことは難しいので、税理士や会計士などの専門家を利用することが望まれます。

 

M&Aの種類の選択

M&Aをする場合、どのような方法で事業承継するかも選択しなければなりません。
最も簡単なのは現経営者が保有する株式を新しい経営者に譲渡することです。
この方法であれば、事業譲渡のように個別の資産譲渡は必要なく、合併の場合にように合併契約書の作成も必要ありません。
ただ、同業者が買い手の場合、企業規模を大きくすることが目的のことが多く、その場合には、合併か事業譲渡を選択することになります。

M&Aは、シナジー効果や他分野へ進出などのメリットがありますが、費用を掛けたのに、相手が見つからないなど、思った効果が得られないということもあります。
リスクを減らすためにも弁護士などの専門家を積極的に利用して確実に契約に持ち込みたいものです。