新型コロナウイルスに関係する内容の記事です。
新型コロナウイルス感染症については、必ず1次情報として 厚生労働省 や 首相官邸 のウェブサイトなど公的機関で発表されている発生状況やQ&A、相談窓口の情報もご確認ください。

本メディアを閲覧の経営者・後継者・士業者及び事業承継支援者向けに、
2020年5月1日時点のの新型コロナウイルス感染症関連の経済産業省の支援内容を一部抜粋しております。

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットをベースに参照しております。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf#page=15

特に本記事では、資金面の支援内容を取りまとめております。
是非ご参考いただけますと幸いです。

政府系金融機関による融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付

※新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度(パンフレット13ページ)を併用することで実質的な無利子化を実現。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【融資対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【担保】無担保【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

【利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業3,000万円
※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。※令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

【お問い合わせ先】
平日のご相談    日本公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄公庫融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
土日・祝日のご相談 日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
沖縄公庫:098-941-1795

新型コロナウイルス対策マル経融資

※新型コロナウイルス対策マル経に特別利子補給制度(13ページ)を併用することで実質的な無利子化を実現小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営 指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。
加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日より制度適用開始。

【ご利用いただける方】最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】別枠1,000万円
【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。

【お問合せ先】
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店または、お近くの商工会・商工会議所※経済産業省HP特設ページ内の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」または右のQRコードよりご確認いただけます。土日・祝日の連絡先については、パンフレット4ページ「土日・祝日のご相談」を御確認ください。

特別利子補給制度(実質無利子)

令和2年度補正予算の成立が前提となります

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。
公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象に。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
※公庫等の既往債務の借換については、令和2年度補正予算の成立が前提です。

【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間・補給対象上限:(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円
(商工中金)危機対応融資1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です

【お問合せ先】
中小企業金融・給付金相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

持続化給付金

令和2年度補正予算の成立が前提となります

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。

【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

【給付対象の主な要件】

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

③法人の場合は、
(Ⅰ)資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
(Ⅱ)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

【申請要領】
経済産業省HPにて、申請要領(速報版)を公開中です。 持続可能給付金
以下のURLもしくは、右のQRコードよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

【お問合せ先】
中小企業金融・給付金相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~19時00分

その他

自民党が開示している新型コロナウイルスにともなうあなたが使える緊急支援
https://www.jimin.jp/covid19/
なども活用できそうです。

新型コロナウイルスに関係する内容の記事です。
新型コロナウイルス感染症については、必ず1次情報として 厚生労働省 や 首相官邸 のウェブサイトなど公的機関で発表されている発生状況やQ&A、相談窓口の情報もご確認ください。